その他の公開情報

武蔵野音楽大学任期付教員任用規則

武蔵野音楽大学任期付教員任用規則

 (目 的)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年6月 13 日法律第 82 号(以下「任期法」という。))の第5条第2項の規定に基づき、武蔵野音楽大学(以下「本学」という。)において、任期を定めて任用する教員(以下「任期付教員」という。)の任用について定めることを目的とする。

  (任期付教員を任用できる組織等)
第2条 任期法第4条第1項第1号により任期付教員を任用できる組織、職名・職務内容、任期および再任に関する事項については、別表のとおりとする。

  (任用基準)
第3条 任期付教員の任用は、本学教育職員選考基準を準用して行う。

  (労働契約)
第4条 任期付教員を任用する場合は、学校法人武蔵野音楽学園(以下「法人」という。)と任用される者との間で任期を定めた労働契約を締結するものとする。

  (就業規則等の適用)
第5条 この規則に定めるもののほか、任期付教員には、「非常勤教育職員就業規則」、「武蔵野音楽大学特任教授および特任准教授に関する規程」を適用し、期間、勤務時間、給与等実施に必要な事項は、同規則等において定めるところによる。

  (この規則の公表)
第6条 この規則を定め、または改訂した場合は、任期法第5条第4項の定めに基づき、本学ホームページ等により公表するものとする。

  (規則の改廃)

第7条 この規則の改廃は、法人人事委員会の議を経て理事長が理事会の承認を得てこれを定める。



附   則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。(発効)

附   則
この規則は、 令和元年11 月1日から施行する。( 別表の改訂)


別表

教育・研究組織名  対象となる職名・職務内容   任 期  再任の可否 
武蔵野音楽大学 音楽学部    特任教授

大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項で規定された職務

  
 1年以内    再任用可  
 特任准教授
 非常勤講師