教育運営推進協力寄附金《第4期》のお願い

教育運営推進協力寄附金《第4期》のお願い

 昭和4年、ここ江古田の地で呱々の声をあげた本学園は、本年創立 94年目を迎え、いよいよ創立 100周年を目指し名実ともにわが国有数の音楽大学として、その名声をゆるぎないものとするべく、教職員一同、心を一つに教学運営の一層の向上に努力を傾注する決意であります。

 コロナウイルス感染症が発生してから 既に 3年が経ちましたが、本学園におきましては昨年来、万全の対策を講じながら対面授業を拡大し、各種演奏会を再開するなど教育の充実を図る一方、懸案であった“楽器ミュージアム”のリニューアルオープンを果たすことができました。

 さて、本学園では、平成 24年、 寄附に対する税額控除制度適格の学校法人として文部科学大臣の認可を受け、同年「武蔵野音楽学園教育運営推進協力 寄附金」第1期を募集して以来、毎年皆様の温かいご芳情をいただいてまいりました。令和3年度から募集を開始しております《第3期》も、お蔭様で目標を達成することができました。ここにご報告申し上げますとともに、これまで賜わりました皆様からの多大なご支援に対し厚く御礼申し上げます。

  本学園では、平成29年に落成した江古田キャンパスの教室、研究室、コンサートホール、図書館等への ICT機器の設置、什器の整備に加えて各種楽器類の充実、さらには、従来より努力を続けております奨学金の拡充、演奏活動の一層の活性化等、教育環境の充実向上に邁進してまいる所存です。
 この計画を推し進めるにあたり、引き続き広く皆様のご理解、ご支援を仰ぎ「教育環境整備基金」をはじめ「福井直秋記念奨学基金 」ならびに「演奏活動特別基金」の拡充を果たしたく、ただ今「武蔵野音楽学園教育運営推進協力寄附金」《第4期》を募集しております。

 皆様におかれましてはご出費多端な折、誠に恐縮に存じますが、本学園の教学運営に対する熱意をご賢察いただき、また、わが国における寄附文化の醸成が広く謳われている折柄、新たにご検討いただく方々はもとより、すでにご協力いただきました皆様におかれましても、額の多寡にかかわらず、こぞってご応募いただきますようお願い申し上げます。

令和5年4月
学校法人 武蔵野音楽学園
理事長 福井 直敬

募 集 要 項

 本学園は、平成23年度の税制改正により、文部科学大臣より寄附金に対する税額控除の認定を受けた学校法人です。併せて所得税の所得控除の可能な特定公益増進法人としての認可も受けておりますので、いずれかの税金面での優遇措置が受けられます(詳細は下記の【寄附をした場合の還付金のめやす】をご参照ください)。
 これらの優遇制度をご活用のうえ、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

 

1. 寄附金の名称

学校法人武蔵野音楽学園 教育運営推進協力寄附金《第4期》


2. 募金目標額

1億円


3. 募集の期間 

令和4年4月1日~令和8年3月31日 (4年)


4. 寄附金の額 

1口 1万円 

なるべく3口以上のご協力をお願いいたしますが、 金額にかかわらず1口未満 のご寄附もありがたくお受けいたします。 


5. 寄附金の使途

教育環境の充実を目的として、下記の使途に使わせていただきます。

【教育環境整備基金】の充実
【福井直秋記念奨学基金】の拡充
【演奏活動特別基金】の拡充

*基金ごとにご寄附いただく金額をご指定ください。
ご指定のない場合は、本学園が按分のうえ、各基金へのご寄附として取り扱います。 


6. お申し込み方法

①郵便振替 

振込手数料は本学園が負担します。 
本学園負担払込取扱票をご希望の方は、経理部経理課までご請求ください。

②クレジットカードでのお申し込み

以下のリンクで表示される「クレジットカード決済による寄附のご案内・利用方法・注意事項」をよくお読みの上、「利用方法・注意事項に同意する・ご寄付連絡フォームに進む」をクリックしてください。

③銀行振込
 

下記の銀行口座にお振り込みください。お振り込み後、誠におそれいりますが下記経理部経理課までご連絡いただきたくお願いします。
【お振り込み先】三菱UFJ銀行 江古田支店 (店番190) (普)4551494
 学校法人武蔵野音楽学園 寄附金口
【 連 絡 先 】 TEL:03-3992-1254
  e-mail:keiri@musashino-music.ac.jp
 〒176-8521 東京都練馬区羽沢1-13-1 
 武蔵野音楽大学 経理部経理課

④経理部経理課窓口でのお申し込み

平日は、 午前8時20分から午後5時50分まで、 土曜日は午前8時20分から午後2時20分までお取り扱いたします。

7. お問い合わせ窓口

経理部経理課窓口 (TEL. 03-3992-1254)

寄附金に対する税金の還付制度について

本学園は、①特定公益増進法人として、寄附金控除による所得税の減免制度(「所得控除」)とともに②平成23年度の税制改正により、寄附金に対する税額控除制度(「税額控除」)の適用が受けられる学校法人として、文部科学大臣の認可を得ております。

ご寄附をいただいた方には、本学園より領収書とともに、①特定公益増進法人として寄附金が所得控除の対象となる旨の証明書(「寄附金控除証明書」)と、②同様に、税額控除の対象となる旨の文部科学大臣の証明書(「税額控除証明書」)をお送りしますので、いずれかをご選択のうえ確定申告により税金の還付をお受けください。

①「所得控除」による還付額は、概ね寄附金額(注)から2000円を控除した額に所得に応じた適用税率(5~40%)を掛け合わせた額が還付されるのに対し、②「税額控除」は、寄附金額(注)から2000円を控除した額の40%が還付されます(但し、納付税額の25%が還付の上限となります)ので、下表にお示しするように、概ね税額控除を選択したほうが還付額は多くなりますが、確定申告に際してはどちらが還付額が多くなるかご検討のうえで、所得税の還付請求をお願い申し上げます。なお、上記は国税(所得税)についてのご説明ですが、地方税についても確定申告により減税となりますので、実際の減税額は下表よりも多くなります。

(注)いずれの場合も、寄附金額が年間総所得の40%を超える場合は、40%が上限になります。

【寄附をした場合の還付金のめやす】

※還付される税金の金額について
 上段は、「所得控除」の場合
 下段は、「税額控除」の場合の試算です。

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※課税所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)から、所得控除(基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除などの合計)を差引いた後の金額をいいます。